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2014.07.19食品の機能表示を体の部位別に   消費者庁、14年度内に新制度

消費者庁の有識者検討会は18日、食品の成分が体にどのようによいかを示す新たな「機能性表示」の報告書案をとりまとめた。企業が健康への効果を実証すれば、企業の責任で体の部位ごとに効能を表示できるようにする。制度は今年度末までに導入する方針で、今後、具体的な表示内容や方法の指針を作成する。

報告書案によると、野菜や魚や肉などの生鮮品のほか、茶やそばなどの加工食品、サプリメントなど原則、全食品が対象だが、過剰摂取が悪影響をもたらすアルコール類などは除く。

病気の治療・予防効果の表示は認めず、健康の維持・増進の範囲に限って「肝臓の働きを助けます」「目の健康をサポートします」といった形で、体の具体的な部位を挙げた表記ができる。

表示にあたっては、企業が販売前、科学的根拠を立証した論文や製品情報などを消費者庁に届け出ればよく、国の審査による許可は必要ない。このため、包装や容器に国の審査を受けていない事実も明示する。

一方、消費者庁は、企業が届け出の際に提出した資料に基づいた情報を同庁のホームページなどに掲示し、消費者が閲覧できるようにするほか、販売後のチェックで安全面の重大な問題が確認された場合には、企業に回収を命じる。

食品の機能性表示が現在認められているのは、新たな制度と同じ食品分野が対象で、国の許可が必要な特定保健用食品(トクホ)と、国の許可が不要な一方で対象が加工食品とサプリメントに限られる栄養機能食品の2種類。

トクホは「体脂肪を減らすのを助ける」など具体的な表示が認められているが、企業側には許可を得るまで時間がかかるといった声が根強かった。ただ、新たな制度の導入で、消費者団体などからは効能の根拠が曖昧な健康食品が増えるとの懸念も出ている。

 

2014/7/19 日本経済新聞より

 

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